倉山満の憲法九条 ― 政府も学者もぶった斬り! の感想
参照データ
タイトル | 倉山満の憲法九条 ― 政府も学者もぶった斬り! |
発売日 | 販売日未定 |
製作者 | 倉山 満 |
販売元 | ハート出版 |
JANコード | 9784802400022 |
カテゴリ | ジャンル別 » 社会・政治 » 法律 » 憲法 |
購入者の感想
本書は反憲法改善派(護憲とは言いたくない)の憲法第9条に関する主張を、ことごとく論破した書籍である。
ただ、著者は頭脳明晰、頭が切れるせいか分かり易い表現に若干欠けており、その主張の真意が十分には理解できない部分もある。
結局、反憲法改善派は、現状にそぐわない第9条の文言をいじくりまわして、色々と解釈しているが、国防の視点が全くないことが良く分かる。
憲法よりも国防、国の安全保障を如何に確保するかが問題であると考える。現憲法によって国家の安全が保障されているのではなく、国家の安全保障を確実にするために、憲法は如何にあるべきかが論じられなければならない。憲法の上に、国防があるべきである。国が滅べば、国民の自由、人権の保護などあり得ない。
憲法学者や共産党は、いざとなれば、国防のために防衛出動される現自衛隊でも、憲法違反と主張している。今、第9条1項と2項とを残して、憲法違反とされる自衛隊を第3項に規定することが、安倍首相から提案されている。
しかし、自衛隊だけ第3項に規定したところで、第2項から、国防のための戦力を有し、自衛のための交戦が可能か否かが、依然として論争になる。
そこで、私は、第1項と第2項とを、本来は、国防が可能なように書き換えるべきであるが、その書き換えにアレルギー反応を示す国民が今だ多いことを考え、第1項と第2項とをそのまま残して、第3項に次のことを規定することを提案する。
「前二項の規定にかかわらず国防のための戦力を保持し、国家主権の侵害を排除するための自衛権を行使することを妨げない。」
「国防のための戦力を保持し、」と規定すれば、戦力組織の名称は下位の法律で規定すれば良い。長い間、自衛隊は軍隊か否か、自衛隊の保持し得る戦力はどこまでかなど、愚かな論争をしなくとも良くなる。
さらに、「国家主権の侵害を排除するための自衛権を行使することを妨げない」と規定すれば、第9条に規定する放棄には自衛権も含まれるか否か、主権国家は当然に自然権としての自衛権を有するが、それを行使することはできないなど、愚かな議論をする必要がなくなる。
ただ、著者は頭脳明晰、頭が切れるせいか分かり易い表現に若干欠けており、その主張の真意が十分には理解できない部分もある。
結局、反憲法改善派は、現状にそぐわない第9条の文言をいじくりまわして、色々と解釈しているが、国防の視点が全くないことが良く分かる。
憲法よりも国防、国の安全保障を如何に確保するかが問題であると考える。現憲法によって国家の安全が保障されているのではなく、国家の安全保障を確実にするために、憲法は如何にあるべきかが論じられなければならない。憲法の上に、国防があるべきである。国が滅べば、国民の自由、人権の保護などあり得ない。
憲法学者や共産党は、いざとなれば、国防のために防衛出動される現自衛隊でも、憲法違反と主張している。今、第9条1項と2項とを残して、憲法違反とされる自衛隊を第3項に規定することが、安倍首相から提案されている。
しかし、自衛隊だけ第3項に規定したところで、第2項から、国防のための戦力を有し、自衛のための交戦が可能か否かが、依然として論争になる。
そこで、私は、第1項と第2項とを、本来は、国防が可能なように書き換えるべきであるが、その書き換えにアレルギー反応を示す国民が今だ多いことを考え、第1項と第2項とをそのまま残して、第3項に次のことを規定することを提案する。
「前二項の規定にかかわらず国防のための戦力を保持し、国家主権の侵害を排除するための自衛権を行使することを妨げない。」
「国防のための戦力を保持し、」と規定すれば、戦力組織の名称は下位の法律で規定すれば良い。長い間、自衛隊は軍隊か否か、自衛隊の保持し得る戦力はどこまでかなど、愚かな論争をしなくとも良くなる。
さらに、「国家主権の侵害を排除するための自衛権を行使することを妨げない」と規定すれば、第9条に規定する放棄には自衛権も含まれるか否か、主権国家は当然に自然権としての自衛権を有するが、それを行使することはできないなど、愚かな議論をする必要がなくなる。