憲法に「緊急事態条項」は全く必要ない―人権保障と権力分立を破壊する「国家緊急権」
  
 本年(2017年)7月2日執行の東京都議会議員選挙は、
小池百合子率いる「都民ファーストの会」が圧勝し、
自民党は惨敗を喫した。
この都民の審判について、
おそらく安倍晋三は“憲法改悪”まで否定されたとはつゆほども感じておらず、
去る6月24日に言い放ったように、
今年秋の臨時国会に「自民党改悪案(自衛隊の憲法明記等)」を提出すべく、
様々な権謀を巡らすに相違ないだろう。
そうした局勢の中で、
「改悪案」に「緊急事態条項」も入れるか否か、
不透明なところもあるけれど、
憲法に「自衛隊の存在明記」とともに「緊急事態条項」を盛り込むことは、
いわば“ナチス型国家”を理想とする「日本会議(≒統一教会)」の“悲願”の一つでもある(実際、
日本会議の関連団体「美しい日本の憲法をつくる国民の会」は3月29日、
傘下国会議員どもと本件に関する集会を都内で行っている)。
以上のような状況下にあって、
私たち国民はこの「緊急事態条項」に関する知識も十二分に蓄えておく必要があることは間違いなく、
そういった意味で、
当書は手頃な冊子と言える。


 著者の永井幸寿さんは、
弁護士で日弁連災害復興支援委員会の委員長も務めていたようで、
自身「私は阪神・淡路大震災で事務所が全壊してから21年間災害関連法制にかかわってきた者」(はじめに)と述べているように、
災害対策・災害対応等に関するエキスパートロイヤーと言える。
本書は、
「緊急事態条項(国家緊急権)とは何か」から始まり、
自民党の緊急事態条項案(国家緊急権案)の批判的検討をもって終わっており、
トータルでは80頁ほどの内容なので「緊急事態条項(国家緊急権)」を知る上では手軽な書物と言える。
まず、
緊急事態条項(国家緊急権)について、
安倍晋三が「知らない」と無知をさらけ出した我が国憲法学の泰斗、
芦部信喜・東京大学名誉教授(1923~1999)の定義を見てみると、
「戦争、
内乱、
恐慌ないし大規模な自然災害などで、
平時の統治機構をもってしては対処できない非常事態において、
国家権力が国家の存立を維持するために、
立憲的な憲法秩序(人権の保障と権力分立)を一時停止して非常措置をとる権限」のことを指す(第1章)。
憲法に緊急事態条項は必要か (岩波ブックレット)

その他の感想

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