執筆は、信頼のできる解説者1人にすべき
本書は、
法学書院が毎年出版している、
予備試験論文解説のシリーズ。

解説者は、
原則として各科目ごとに異なる。


特徴は、
明らかに能力不足の者が、
解説を担当している、
という点。


特にひどい有様だった実務科目の解説は、
今年から、
柴田氏に変更されていた。

前年度までの解説者だった中村氏は、
更迭されたらしい。

そのため、
実務科目の質については、
大幅に改善された。


しかし、
その他のほとんどの解説・解答例は、
いつも通りの間違いだらけ。

何も参考にならない。


1.憲法の解答例 → D評価(不合格答案)

問題文は、
営業停止処分の日数の相当性については,論じなくてよい、
と明記する。

解説者は、
堂々と、
これを論じている。

なぜ、
問題文さえ、
読めないのか。


また、
C社に対する7日間の営業停止処分が重い、
という事情を、
法令違憲で使っている。

しかし、
仮に使うとしたら、
処分違憲のはず。

このように、
法令違憲で使う事情と、
処分違憲で使う事情との区別ができてない。


2.行政法の解答例 → B評価(合格答案)

だいたい出題趣旨と合致している。


3.民法の解答例 → F評価(不合格答案)

設問1

法律論が無いまま、
たんに事実を適当に羅列したあと、

「瑕疵がある」と結論付けるなど、
法律答案になっていない。


設問2

請負契約、
瑕疵修補に代わって損害賠償、
と来たら民法634条2項。

これは学部1から2年生程度の知識。


しかし、
この解説者は、
何を思ったか、
民法415条だと明言する。

当然、
出題趣旨が求める民法634条2項の解釈論を展開できていない。


そのうえ、
本問の題意を、
義務違反があるにもかかわらず損害がない場合の処理、
とする。

そして、
受験生は、
考えが浅いから、
財産的損害がないことを見抜けず引っかかただろう、
とする。
司法試験予備試験 論文式問題と解説〈平成26年度〉

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