男のための最強離婚術―5800人の相談者が驚愕した慰謝料・養育費・親権・財産分与・不倫・浮気 あなたの離婚問題はこの1冊ですべて解決! の感想
参照データ
タイトル | 男のための最強離婚術―5800人の相談者が驚愕した慰謝料・養育費・親権・財産分与・不倫・浮気 あなたの離婚問題はこの1冊ですべて解決! |
発売日 | 販売日未定 |
製作者 | 露木 幸彦 |
販売元 | メタモル出版 |
JANコード | 9784895956055 |
カテゴリ | ジャンル別 » 暮らし・健康・子育て » 生活情報 » 家庭生活 |
購入者の感想
最低の本です。
1.預金の差押をすると、裁判所が相手の預金を探し出して差し押さえると書いていますが、そんなことはありません。預金の差押は、申立をする人が預金を特定するのです。そもそも行政書士には、司法関係の書類を作成することなどできません。
2.複数の差押が競合した場合、裁判所で話し合いをするように書いていますが、そんなことはしません。差押の競合の場合は、第三債務者に供託義務が生じ、配当事案となります。
3.差押の申立があると、相手に対し債務名義を持っている人を裁判所が探し出すと書いていますが、そんなことはしません。債務名義を持っていても、差押をするかしないかは、当人の自由なので、裁判所がお節介なことはしません。
そして、いちばんおおきな間違い。
4.専業主婦が家計費を使ってブランド物を買ったとしても、刑事告訴できません。たしかに夫婦別産の考えから、夫の稼いだカネは夫のものなので、それを妻が使うと、窃盗・横領とも言えますが、夫婦間では、「親族相盗」といって、刑が免除されます(刑法244条)。つまり、罪となっても刑罰が科されないのです。
法律家なら当然知っていることなのに、この行政書士は法律家を名乗っているのに、あたりまえのことすら知りません。
買うとお金の無駄です。
1.預金の差押をすると、裁判所が相手の預金を探し出して差し押さえると書いていますが、そんなことはありません。預金の差押は、申立をする人が預金を特定するのです。そもそも行政書士には、司法関係の書類を作成することなどできません。
2.複数の差押が競合した場合、裁判所で話し合いをするように書いていますが、そんなことはしません。差押の競合の場合は、第三債務者に供託義務が生じ、配当事案となります。
3.差押の申立があると、相手に対し債務名義を持っている人を裁判所が探し出すと書いていますが、そんなことはしません。債務名義を持っていても、差押をするかしないかは、当人の自由なので、裁判所がお節介なことはしません。
そして、いちばんおおきな間違い。
4.専業主婦が家計費を使ってブランド物を買ったとしても、刑事告訴できません。たしかに夫婦別産の考えから、夫の稼いだカネは夫のものなので、それを妻が使うと、窃盗・横領とも言えますが、夫婦間では、「親族相盗」といって、刑が免除されます(刑法244条)。つまり、罪となっても刑罰が科されないのです。
法律家なら当然知っていることなのに、この行政書士は法律家を名乗っているのに、あたりまえのことすら知りません。
買うとお金の無駄です。