営業目的の宣伝本で、ブラック企業と闘う役には立たない
 CMで有名な弁護士法人アディーレ法律事務所が「著者」で、
その弁護士が「編著」だと表示してあり、
どういう関係かよく分からない。
要は、
法律事務所の宣伝本であり、
昨今の「ブラック企業」という流行語に便乗したものである。


 ブラック企業で典型的に生じる様々な問題を法的に説明して(一般向け故の不正確さには目をつむるとして)、
最後は「とにかく弁護士に相談しよう(でも、
証拠は自分で確保しておいてね)」というアドバイスがくり返される。
宣伝目的が透けて見えるとはいえ、
これ自体は一応正しいアドバイスとはいえるので、
まあいいとしよう。


 しかし、
個々に見ていくと首をかしげざるを得ない記述も散見され、
労働問題へのスタンスが浮かび上がってくる。


 弁護士に依頼した場合の解決方法として、
まず任意交渉、
それでダメなら労働審判だという流れが当然のように説明されている(84頁以下)。
だが、
一般に、
労働審判は、
訴訟に比べて解決水準は低い。
「ある程度の金がもらえるならそれでいい」という姿勢ならともかく、
きっちり責任をとらせたいとか、
不当解雇で職場に戻るという意向があるような場合は、
適切な選択肢ではない。
弁護士にとっては、
時間がかかる上に敗訴して何も取れないリスクがある訴訟よりも、
低水準でも任意交渉や労働審判で事件を次から次へと処理していく方が効率的であろうが、
労働者の求める解決と一致するわけではない。
ちなみに、
仮処分には全く言及がない。


 また、
ブラック企業と闘う間の経済力を蓄えておこうというアドバイスをする部分では、
ブラック企業が雇用保険に入っていなかったり、
離職票を出さない嫌がらせをする場合は「失業保険をもらえません」という記述もある(94頁)。
これまた、
甚だ不正確であるし、
要するに、
弁護士に依頼できるだけの金を用意しておいてねということであろう。


 ひどいのが、
不当解雇の場合の解決金の目安は「給与の3か月分〜6か月分です」という記述である(112頁)。
ごく当たり前にこんな記述をしているのは驚くほかない。
労働審判の解決水準として考えても、
不当解雇事案で3〜6か月分というのは低い。
まともに労働事件に取り組んでいる弁護士であれば、
労働審判でもこれ以上の解決例を知っているはずである。
ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方 (アディーレ法律事務所)

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