戦後日本の文化的劣化(あるいはひ弱さ)の証し
96条改憲問題などが喧しいなか、
本書を一読。
味読すべき真の好著である。
実は、
巻末の資料(169〜177頁)で恥ずかしながら初めて「改正草案」を読んだ。
薄っぺらな前文に加え、
「個人」から「人」への改変(第13条)や天皇・摂政を超法規的存在と見做し、
憲法の尊重擁護義務を負担させないこと(第102条)などなど、
品格の感じられない日本語で書かれたこれらの条項には唖然とさせられた。
また、
立憲主義の要諦を忘却し、
恰も憲法を国民の行為規範であるかの如く取り扱う記載振りにも開いた口が塞がらない。
感じられたのは、
ズルズルべったりの現状肯定のみである。


「憲法を受け身で受け入れた日本社会は、
憲法が権力の行使にとって多かれ少なかれ邪魔になるという緊張関係をつくり出し、
維持することによって、
いわばその基本法を確認し直してきたといえるだろう。
それこそが、
「護憲」ということの意味であった」(72〜3頁)。

「原則と例外とは憲法上対等に位置づけられているのではなく、
例外を主張するためには原則を過度に制限しないという限定の中で立法が求められ、
その立法の具体的な解釈適用にも同じ態度が求められている。
そのような現行憲法の規定の仕方とは正反対に、
「改正草案」は、
原則と例外をそれぞれ独立の条項として並列に置く、
そこで起こるのは、
いわば例外の原則化である」(100頁、
同旨110頁)。

「他の諸国で改正の回数が多いとされるその内容を見ると統治の仕組の手直しが大部分であり、
基本権条項を中心とする憲法の基本骨格には手を加えていない」(116頁)。

「最高法規としての憲法を硬性憲法の手続で維持しようとするシステムは、
国民主権によって説明されるものというより、
国民主権をも制限しようとする考え方の上に成り立っているのである」(117頁、
傍点省略)。


今時こんな改正をしたのでは、
世界からは物笑いの種になるだけであろう。
いま寧ろ必要なのは(著者も同じ線上にあるとは思うが)、
良質な日本的伝統はこれを堅持しつつも、
グローバル化の戦場の中で現行憲法の積極的価値を世界史レベルで達成していくことのみである。
英霊は、
靖国のみならず現行憲法の中にも宿っていることを忘れてはならない。
いま、「憲法改正」をどう考えるか――「戦後日本」を「保守」することの意味

その他の感想

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