刑事と民事―こっそり知りたい裁判・法律の超基礎知識 (幻冬舎新書) の感想
参照データ
タイトル | 刑事と民事―こっそり知りたい裁判・法律の超基礎知識 (幻冬舎新書) |
発売日 | 販売日未定 |
製作者 | 元榮 太一郎 |
販売元 | 幻冬舎 |
JANコード | 9784344980853 |
カテゴリ | 社会・政治 » 法律 » 司法・裁判 » 刑法・訴訟法 |
購入者の感想
民事と刑事の違いを切り口として、法律制度や裁判を容易に伝えようという啓蒙的な取り組みと思う。
ノリの軽い柔らかな法律書を目指しており、それはそれでよいと思うが、独自解釈で生じた混乱を解決しないで放置しており、読後は、むしろよく分からなくなるという印象。
また、よく読んでみると、実は、本書のポイントは違うところにあるような気がする。
すなわち、終章では、クライアントと弁護士のマッチングの重要性を指摘しているが、実は、それは著者が、弁護士ドットコムというマッチングサイトの主催者であるからであろう。そこだけ力が入っていることに違和感を感じて、自分なりの結論とした次第。
さて、主題の「刑事」と「民事」の違いであるが、こういう書き方がしてある。
制定当時想定されていなかった場合には、刑法を改正する場合もあれば、刑法以外の刑事法を作ることで対処している場合もある。
例としてあげられるのは、道路交通法、軽犯罪法、覚醒剤取締法などである。また、民事法でも刑事罰を定めた条文があるとしており、独禁法や金商法が挙げられている。
さらには、民事的な条文、刑事的な条文、さらには行政的な条文が混在する法律も少なからず存在するという。
つまるところ、実体法の法律単位では、民事と刑事は分類できないということである。
注)日本法は、刑法典以外にも分散的に各法規に罰則が定められていると、「法の再構築〈3〉科学技術の発展と法」は整理している。
また、民事は対等当事者間の争いであるので、国家の「民事不介入」が原則であるが、これは絶対的なものでないという。
例として、「桶川ストーカー事件」から2000年にストーカー規制法ができたり、2001年にDV防止法ができたという。
ノリの軽い柔らかな法律書を目指しており、それはそれでよいと思うが、独自解釈で生じた混乱を解決しないで放置しており、読後は、むしろよく分からなくなるという印象。
また、よく読んでみると、実は、本書のポイントは違うところにあるような気がする。
すなわち、終章では、クライアントと弁護士のマッチングの重要性を指摘しているが、実は、それは著者が、弁護士ドットコムというマッチングサイトの主催者であるからであろう。そこだけ力が入っていることに違和感を感じて、自分なりの結論とした次第。
さて、主題の「刑事」と「民事」の違いであるが、こういう書き方がしてある。
制定当時想定されていなかった場合には、刑法を改正する場合もあれば、刑法以外の刑事法を作ることで対処している場合もある。
例としてあげられるのは、道路交通法、軽犯罪法、覚醒剤取締法などである。また、民事法でも刑事罰を定めた条文があるとしており、独禁法や金商法が挙げられている。
さらには、民事的な条文、刑事的な条文、さらには行政的な条文が混在する法律も少なからず存在するという。
つまるところ、実体法の法律単位では、民事と刑事は分類できないということである。
注)日本法は、刑法典以外にも分散的に各法規に罰則が定められていると、「法の再構築〈3〉科学技術の発展と法」は整理している。
また、民事は対等当事者間の争いであるので、国家の「民事不介入」が原則であるが、これは絶対的なものでないという。
例として、「桶川ストーカー事件」から2000年にストーカー規制法ができたり、2001年にDV防止法ができたという。