検証・法治国家崩壊 (「戦後再発見」双書3) の感想
参照データ
タイトル | 検証・法治国家崩壊 (「戦後再発見」双書3) |
発売日 | 販売日未定 |
製作者 | 吉田 敏浩 |
販売元 | 創元社 |
JANコード | 9784422300535 |
カテゴリ | » 本 » ジャンル別 |
購入者の感想
マッカーサー米駐日大使が外務省と検察を操作して、在日米軍違憲という全く正しかった伊達判決を挫折させた砂川判決の再審請求が今年なされる中、本書は時宜を得た内容です。感激しながら、今も他の用事を全て棚上げして熟読中です。
内容に関しては、在日米軍駐留違憲という日本の主権者の立場に立った偉大で愛国的な伊達判決を葬る(戦後日本の真の独立の挫折)ために、米国務省が画策した秘密工作の詳細且つ膨大な機密文書内容の開示が本書の第2部である「秘密文書の発見」でなされています。例えば、アメリカ側の砂川判決に対する最終的評価は、機密文書の一つでは以下のようになっています。
「アメリカ軍基地の合憲性。1959年3月30日の砂川事件東京地裁判決により引き起こされた米軍基地に対する脅威は、1959年12月16日の全員一致による最高裁判決によって取り除かれた。それは、下級審の判決を否定し、日本における米軍駐留の合憲性を確立した。最高裁は再審を命じ、それは、1960年7月7日に、異なる裁判官により東京地裁で行われたが、問題の法律上の争点は最高裁によって明確に解決され、日本国内におけるアメリカ軍隊の地位にはもはや疑問の余地はない。」(202ページ)
つまり、日米行政協定だけでは、合憲性が成立していないことを米側は認めていたこともこれで判明したし、米側による日本の法体制への秘密介入は、一度だけではなく、同事件に関してもその過去の再審においても存在していたことが判明している。そして、これらの機密文書は米側が操作した砂川判決自体が違憲(外国政府による日本国の司法の独立の侵害=法治国家の否定)であることを何よりも明確に証明しており、今年新たに開始された砂川判決再審により伊達判決の正当性を取り戻すことが、日本の主権を取り戻す極めて重要な契機になるという緊要性は今も変わりません。
本書全体の概括は、安倍内閣独裁政権による集団的自衛権論議との関連で叙述されている本書の結論部の言葉に凝縮されている。
内容に関しては、在日米軍駐留違憲という日本の主権者の立場に立った偉大で愛国的な伊達判決を葬る(戦後日本の真の独立の挫折)ために、米国務省が画策した秘密工作の詳細且つ膨大な機密文書内容の開示が本書の第2部である「秘密文書の発見」でなされています。例えば、アメリカ側の砂川判決に対する最終的評価は、機密文書の一つでは以下のようになっています。
「アメリカ軍基地の合憲性。1959年3月30日の砂川事件東京地裁判決により引き起こされた米軍基地に対する脅威は、1959年12月16日の全員一致による最高裁判決によって取り除かれた。それは、下級審の判決を否定し、日本における米軍駐留の合憲性を確立した。最高裁は再審を命じ、それは、1960年7月7日に、異なる裁判官により東京地裁で行われたが、問題の法律上の争点は最高裁によって明確に解決され、日本国内におけるアメリカ軍隊の地位にはもはや疑問の余地はない。」(202ページ)
つまり、日米行政協定だけでは、合憲性が成立していないことを米側は認めていたこともこれで判明したし、米側による日本の法体制への秘密介入は、一度だけではなく、同事件に関してもその過去の再審においても存在していたことが判明している。そして、これらの機密文書は米側が操作した砂川判決自体が違憲(外国政府による日本国の司法の独立の侵害=法治国家の否定)であることを何よりも明確に証明しており、今年新たに開始された砂川判決再審により伊達判決の正当性を取り戻すことが、日本の主権を取り戻す極めて重要な契機になるという緊要性は今も変わりません。
本書全体の概括は、安倍内閣独裁政権による集団的自衛権論議との関連で叙述されている本書の結論部の言葉に凝縮されている。
マッカーサー米駐日大使が外務省と検察を操作して、在日米軍違憲という全く正しかった伊達判決を挫折させた砂川判決の再審請求が今年なされる中、本書は時宜を得た内容です。感激しながら、今も他の用事を全て棚上げして熟読中です。
内容に関しては、在日米軍駐留違憲という日本の主権者の立場に立った偉大で愛国的な伊達判決を葬る(戦後日本の真の独立の挫折)ために、米国務省が画策した秘密工作の詳細且つ膨大な機密文書内容の開示が本書の第2部である「秘密文書の発見」でなされています。例えば、アメリカ側の砂川判決に対する最終的評価は、機密文書の一つでは以下のようになっています。
「アメリカ軍基地の合憲性。1959年3月30日の砂川事件東京地裁判決により引き起こされた米軍基地に対する脅威は、1959年12月16日の全員一致による最高裁判決によって取り除かれた。それは、下級審の判決を否定し、日本における米軍駐留の合憲性を確立した。最高裁は再審を命じ、それは、1960年7月7日に、異なる裁判官により東京地裁で行われたが、問題の法律上の争点は最高裁によって明確に解決され、日本国内におけるアメリカ軍隊の地位にはもはや疑問の余地はない。」(202ページ)
つまり、日米行政協定だけでは、合憲性が成立していないことを米側は認めていたこともこれで判明したし、米側による日本の法体制への秘密介入は、一度だけではなく、同事件に関してもその過去の再審においても存在していたことが判明している。そして、これらの機密文書は米側が操作した砂川判決自体が違憲(外国政府による日本国の司法の独立の侵害=法治国家の否定)であることを何よりも明確に証明しており、今年新たに開始された砂川判決再審により伊達判決の正当性を取り戻すことが、日本の主権を取り戻す極めて重要な契機になるという緊要性は今も変わりません。
本書全体の概括は、安倍内閣独裁政権による集団的自衛権論議との関連で叙述されている本書の結論部の言葉に凝縮されている。
内容に関しては、在日米軍駐留違憲という日本の主権者の立場に立った偉大で愛国的な伊達判決を葬る(戦後日本の真の独立の挫折)ために、米国務省が画策した秘密工作の詳細且つ膨大な機密文書内容の開示が本書の第2部である「秘密文書の発見」でなされています。例えば、アメリカ側の砂川判決に対する最終的評価は、機密文書の一つでは以下のようになっています。
「アメリカ軍基地の合憲性。1959年3月30日の砂川事件東京地裁判決により引き起こされた米軍基地に対する脅威は、1959年12月16日の全員一致による最高裁判決によって取り除かれた。それは、下級審の判決を否定し、日本における米軍駐留の合憲性を確立した。最高裁は再審を命じ、それは、1960年7月7日に、異なる裁判官により東京地裁で行われたが、問題の法律上の争点は最高裁によって明確に解決され、日本国内におけるアメリカ軍隊の地位にはもはや疑問の余地はない。」(202ページ)
つまり、日米行政協定だけでは、合憲性が成立していないことを米側は認めていたこともこれで判明したし、米側による日本の法体制への秘密介入は、一度だけではなく、同事件に関してもその過去の再審においても存在していたことが判明している。そして、これらの機密文書は米側が操作した砂川判決自体が違憲(外国政府による日本国の司法の独立の侵害=法治国家の否定)であることを何よりも明確に証明しており、今年新たに開始された砂川判決再審により伊達判決の正当性を取り戻すことが、日本の主権を取り戻す極めて重要な契機になるという緊要性は今も変わりません。
本書全体の概括は、安倍内閣独裁政権による集団的自衛権論議との関連で叙述されている本書の結論部の言葉に凝縮されている。